大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2228 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一同加久田清正の上告趣意第一点及び第三点について。

しかし、記録によれば、所論一覧表はいずれも所論聴取書の末尾に添付され聴取

書との問にそれぞれ契印が施されていることが認められる。してみれば右一覧表は

聴取書の一部としてこれと一体の関係にあるものと解すベきであるから原審公判調

書中証拠調べをした書類として列記されている検事の聴取書中には、右一覧表も当

然包含されているものと認めるのを相当とする。従つて論旨は理由がない。

同第二点について。

しかし、原判決において証拠説明として、摘記された所論「九一通」とある部分

は所論聴取書の記載に徴し「九通」の誤記であること明白であるから論旨は理由が

ない。

同第四点について。

しかし、被告人の自白の外に相被告人の供述をその補強証拠とした場合には、憲

法三八条三項に違反しないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年

(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決及び昭和二三年(れ)第一一二号同

年七月一四日大法廷判決参照)。原判決によれば、原審は本件犯罪事実認定の証拠

として、検察官の被告人及び原審分離前の相被告人A第一審相被告人Bに対する聴

取書中の供述記載の外、被告人の原審公判廷における供述の一部と、偽造需要者割

当証明書の存在を挙示しており、これら諸証拠を綜合すれば、原判示犯罪事実を肯

認するに充分である。論旨は理由がない。

弁護人加久田清正の追加上告趣意について。

論旨は事実誤認及び量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。

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よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見を以て主文のと

おり判決する。

検察官 平出禾関与

昭和二七年三月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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